1970-05-06 第63回国会 参議院 法務委員会 第13号 五、簡裁の管轄が拡張されますと、その事件については上告審が高等裁判所となり、国民は原則として最高裁で裁判をうける権利を奪われますとともに、判例の不統一による法的安定性侵害の虞れがあります。六、簡裁は、その設置の趣旨を国会議事録でみますと、国民の身近かな裁判所としての本質をもち、素人による所謂「カケコミ裁判所」として、調停事件、督促事件、軽微な通常訴訟事件などを簡易迅速に処理する特長があります。 亀田得治